UAゼンセン リラクゼーション労働組合の規約です。
第1章 総則
第1条(名称)
本組合はUAゼンセン リラクゼーション労働組合(以下、「組合」という。)という。
第2条(所在地)
組合は、事務所を「さいたま市浦和区岸町7-5-19あけぼのビル4階」に置く。
第3条(支部)
この組合に支部をおくことができる。
第4条(組織構成)
この組合は、株式会社りらくとの業務委託契約により、リラクゼーション・ボディケアに関する業務等を行う者(以下、「セラピスト」と言う。)をもって組織する。
ただし次の者は組合員になることはできない。
(1)労働組合法により組合員となれないもの
(2)その他組合で決定したもの
第5条(法人)
この組合は法人とすることができる。
第6条(上部団体)
この組合はUAゼンセンに加盟する。
第2章 目的と事業
第7条(目的)
組合は、団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的社会的地位の向上をはかることを目的とする。
第8条(事業)
組合は前条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。
(1)組合員の労働条件の維持改善に関すること
(2)組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
(3)労働協約の締結、改訂に関すること
(4)同一目的を有する団体との協力、連携に関すること
(5)その他目的達成に必要なこと
第3章 権利と義務
第9条(平等の原則)
何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
第10条(権利)
組合員は平等に次の各号の権利を有する。
(1)この規約に基づき、すべての問題に参与し均等の扱いを受ける権利
(2)組合役員その他の代表に選挙され、又は選挙する権利
(3)この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
(4)組合役員及び機関の活動の報告を求め、又は批判し解任を請求する権利
(5)懲戒処分について弁明し得る権利
第11条(義務)
組合員は平等に次の各号の義務を負う
(1)規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務
(2)組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務
(3)規約に基づく各会議に出席する義務
(4)組合の機密をもらさない義務
第12条(加入の手続き)
組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記入のうえ執行委員長に提出し、 執行委員会の承諾を得るものとする。
第13条(資格喪失)
組合員は次の各号の場合にその資格を失う。
(1)組合から除名されたとき。
(2)組合からの脱退が認められたとき。
(3)第4条の規定により組合員としての身分を喪失したとき。
第14条(脱退の手続き)
(1)組合を脱退するときは所定の脱退届に必要な事項を記載のうえ、執行委員長に提出する。
ただし、組合に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければ脱退は認められない。
(2)脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
第4章 機関
第15条(機関の種類)
組合に次の各号の機関をおく
(1)大会
(2)執行委員会
第1節 大会
第16条(大会の権限及び構成)
大会は組合の最高議決機関であって、組合員全員をもって構成する。ただし、役 員は表決権を有しない。
第17条(大会の開催と招集)
大会は、定期大会と臨時大会とに区分する。
(1)定期大会は、執行委員長が毎年1回招集し開催する
(2)臨時大会は、執行委員会が必要と認めたとき、または、組合員の3分の2以上が議題を提示して請求したとき、10日以内に執行委員長がこれを招集し開催する
第18条(臨時大会)
臨時大会は次の各号の場合に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
(1)執行委員会が必要と認めたとき
(2)組合員の3分の2以上の連署により理由を明らかにして要求があったとき
第19条(告示)
大会の日時、場所、議題等は、開催の日から40日前に告示しなければならない。但し、 緊急の場合はこの限りではない。
第20条(付議事項)
大会の付議事項は次のとおりとする。
(1)運動方針の決定と経過報告の承認
(2)綱領及び規約の改廃
(3)予算の決定及び決算の承認
(4)労働協約の締結、改正、期間の延長
(5)争議行為の開始及び終結
(6)闘争資金の積立て及び使用
(7)上部組織への加盟及び上部組織からの脱退
(8)組合員の表彰及び制裁
(9)役員の選任及び解任
(10)組合の統合及び解散
(11)その他以上の事項に準ずる重要な事項
第21条(定員数と議決)
大会の定足数は組合員の2分の1とし、付議事項は出席者数の過半数をもって議決する。
但し、前条(2)(5)(9)の場合は組合員の直接無記名投票を行い、(2)(5)については全組合員の3 分の2、(9)については有効投票数の過半数をもって決定する。
第22条(議長)
大会の議長は、役員を除く組合員の中から立候補又は推薦により選出する。
第2節 執行委員会
第23条(執行委員会)
執行委員会は、大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。
第24条(執行委員会の権限と構成および開催)
(1)執行委員会は組合の執行機関であって、会計監査を除く役員をもって構成し、執行委員長が随時これを招集する。
(2)執行委員会は原則として毎月1回開催するほか、臨時に開催する場合は次の通りとする。
①執行委員長が必要と認めたとき
②役員の3分の1以上が請求したとき
第25条(成立)
執行委員会の成立は役員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第26条(議長)
執行委員会の議長は原則として執行委員長が務める。
第27条(執行委員会の任務)
執行委員会の任務は次のとおりとする。
(1)大会の決定事項を執行し、大会に対して責任を負う
(2)組合活動に関する企画・立案
(3)大会に提出する議案の作成ならびに決定
(4)UAゼンセンの決定事項の推進と執行
(5)緊急事項ならびに日常業務の処理
(6)組合に支部を置く場合、執行委員会は各支部に対し、毎月、その活動および 主要な事項ならびに機関の決定を報告しなければならない
第28条(役員の名称および定数)
この組合に次の役員をおく。
(1)執行委員長 1名
(2)執行副委員長 若干名
(3)書記長 1名
(4)会計 1名
(5)執行委員 若干名
(6)会計監査 2名
第29条(役員の権限および任務)
役員の権限および任務は次のとおりとする
(1)執行委員長は、組合を代表し、業務を統括する
(2)執行副委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に事故等あるときは、その職務を代 行する
(3) 書記長は、執行委員長の命を受け、書記局を統括し、全般の業務を掌握する。また、 会計を兼務することができる。
(4)会計は、執行委員長の命を受け、会計業務を担当する
(5)執行委員は、各専門部の業務を分担し、組合の日常業務を執行する
(6)会計監査は、会計を監査し、その結果を大会に報告する
第30条(役員の任期)
(1)役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
(2)役員に欠員が生じたときは、大会においてこれを補充することができる。その場合の任 期は、前任者の残存期間とする。
第31条(役員の辞任)
役員が任期中、止むを得ない事由により辞任するときは、執行委員会の議決を経なければならない。
第32条(公職ならびに上部団体)
この組合より上部団体の役員ならびに公職に立候補または就任しようとする場合は、執行委員会の承認を必要とする。
第5章 会計
第33条(経費)
本組合の経費は、組合費、臨時組合費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
尚、臨時組合費の徴収については、大会の決議を要する。
第34条(組合費)
(1)毎月の組合費は次の通りとする。
1カ月2,000円
(2)組合費の納入
当月の分の組合費は、当月20日までに組合に納入する。
第35条(会計年度)
本組合の会計年度は、1月1日~12月31日までとする。
第36条(会計報告)
(1)すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、 組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人によって正確であることの証明書とともに、少なくとも年1回組合員に公表する。
(2)会計帳簿は組合員の請求に基づいて公開することとする。
第6章 争議
第37条(同盟罷業)
同盟罷業の行使は、組合員の直接無記名投票により、有効投票数の過半数によって決定する。
第7章 賞罰
第38条(表彰)
組合員で、組合発展のため功労のあった者又は他の規範となると認められた者は、大会の議決によりこれを表彰することができる。
第39条(制裁)
組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の議決により制裁を加えることができる。
(1)組合の規約又は議決に違反した者
(2)組合の統制を乱し又は運営を妨げた者
(3)組合の名誉を棄損した者
(4)組合員の義務を怠った者
(5)その他各号に準ずる不適当な行為があった者
第40条(制裁の種類)
制裁の種類は戒告、権利停止、除名とする。
第41条(制裁の手続き)
前条の制裁は、戒告及び権利停止は、大会出席者の3分の2の賛成をもって、除名は4分の3の賛成をもって決定する。但し、制裁の決定の前に必ず本人の弁明の機会を与えなければならない。
第8章 解散
第42条(解散)
本組合の解散は、全組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の4分の3以上の賛成をもって決定する。
第9章 規約の改廃
第43条(規約の改廃)
本規約は全組合員の直接無記名投票による3分の2の支持を得なければ改廃する事はできない。
附則
本会の設立年月日は平成29年11月29日とする。
本規約は、平成29年12月2日より施行する。
令和3年 1月21日 改定
令和4年 3月15日 改定